夫が亡くなった場合
では、夫が亡くなった場合はどうでしょう。共働き家庭といっても、私がご相談を受けた方で妻が夫と同等の収入を得ている方、もしくはそれ以上に妻のほうが収入が多いという方は10パーセントに満たないでしょう。
妻の収入で残された子供を養っていくには、いささか不安の残るところもあります。
しかし、18歳未満の子供の母親には遺族年金があり、夫がサラリーマンの場合は遺族厚生年金が受けられます。
したがって、
妻の収入+遺族年金・夫の退職金等々=夫が亡くなる前の収入で試算した予想生涯賃金
であれば、生命保険は全く必要ありません。
この公式の左側が右側より少ない分、生命保険もしくは預金、親の援助で賄えば
生活に困ることはありません。
この公式に入る数字、情報を集めなければ、何もわからないことをご理解くださいね。
ちなみに、妻が亡くなった場合は、遺族年金や遺族厚生年金を夫が受け取ることができないことを
理解しておく必要があります。妻に先立たれた夫に優しい制度はありません。
次回は30代共働き夫婦の保険見直しの結論に行きたいと思います。
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