貯蓄/貯蓄する基本の方法

どこにも出ていない!疑問が解けるペイオフ対策 ペイオフ対策名義分散の秘訣(2ページ目)

ペイオフ対策で勘違いが多いようです。親御さんの預金を子供に貸せばペイオフ対策としては良いが、贈与になるという記事や報道が多いようです。相続・贈与の専門家からのアドバイスです。

執筆者:天野 隆

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Q3.1000万円までというのは、親と子供は別と思ってよいのですか?

A3.そのとおりです。親の名義で1000万円、子供の名義で1000万円まで保障されます。ですから、親の預金が仮に2000万円あったとすると、その内の1000万円をお子さんに貸してお子さんの名義にするという対策をとることができるわけです。

Q4.親子間で貸し借りをして、税務署からは何も言われないのでしょうか?

A4.親が子供にお金を貸しても違法ではなりません。確かに貸していれば税務署は何も言えません。

Q5.親が子供にお金を貸すということをして贈与にはならいのでしょうか?
金利を取らなくてもよいのでしょうか?

A5.貸していることが確かであれば贈与にはなりません。それにいずれ返してもらうわけですから当然です。利息については、微妙ですが、相続・贈与の専門家から言わせて頂けば、もらっていない利息に贈与税がかかったという事は聞いた事がありません。貸す側が会社の場合は利息を取るのが法人税上要求されます。

Q6.金銭消費貸借契約書を作成したほうがよいのでしょうか?

A6.作る事をお勧めします。税務署に説明しやすいですね。確定日付を公証役場に行ってもらうのも良い事です。まあ、3年から5年後には信用のある金融機関のみが残り、落ち着くと言われていますので、親に返すことになるかと思われます。

Q7.借りている間にもし相続が発生したらどうなるのですか?

A7.相続が発生しますと、子供は「貸付金」という財産を相続することになります。ということは、相続後は、貸している人と借りている人が同一人物になりるわけです。相続後、相殺します。貸付金に相続税がかかることはご承知ください。ただ預金を相続しても、貸付金を相続しても相続税は変わりませんので、税務上損という事は無いようです。

以上、ペイオフ対策の中で最もよく受ける質問についてお話してきました。この記事をお読み下さった方々の参考になれば幸いです。
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