Q:では「遺言」で全てを長男に譲るとあった場合、法律上何も出来ないのでしょうか?
A:いいえ、方法はあります。法律では「遺留分相当額」の権利を主張することが認められています。法定相続分はお母様が1/2、長男、次男共に1/4となっています。遺留分相当額とは、1/4のそのまた半分、つまり1/8をいいます。ですから、仮に遺言で「全てを長男に」と書いてあったとしても、遺留分相当額1/8は取り戻すことができるということになっています。
法としては「バランス」を考えたわけです。例えば、「遺言があっても全て法定相続分で決めなさい。」とされたら「折角遺言を作ったのに、どうして自分の財産を法律が決めるんだ!」となります。そこで法律は「半分」という線を引いたわけです。それが遺留分です。ですから、双方のバランスをとると言う意味で、「遺産分割は話し合いで決めることを原則に、万が一争ってしまったら、法定相続分で分ける」「遺言で全てが長男にいくことになったら、遺留分は他の相続人で分けられるようにする」となっているわけです。
余談ですが、『このバランスとは「自由」「平等」に加える「博愛」だ。』と言われた弁護士さんがいらっしゃいます。「自由」はどう分けようと自由。「平等」は公平に均分で分けよ。極端な「自由」や、杓子定規で「平等」にならないよう、「博愛」という観点で考えると遺留分相当額は認める。ということだそうです。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。






