相続・相続税/相続の手続き

相続手続きの期限(2ページ目)

相続発生後の手続きには期限のあるものがあります。期限内に行わないと不利益を被ることがあります。今回は期限のある手続きについてお話いたします。

執筆者:清水 真一郎

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10ヶ月以内にやらなければいけないこと

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相続税の申告は10ヶ月以内です。
相続税の申告
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は相続人1人ひとりが実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。

相続税の納付
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

1年以内にらやなければいけないこと

遺留分の減殺請求
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

*遺留分の割合
通常の場合・・・・・・・・・・・遺留分は被相続人の財産の1/2
相続人が直系尊属のみの場合・・・遺留分は被相続人の財産の1/3
通常の場合は妻と子供2人の場合、子供の遺留分は法定相続分1/2に遺留分割合1/2を掛けた1/4となります。尚、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意下さい。

詳しくは >>> 遺言書を取り消したい場合は / 遺留分とは

以上、期限のある手続きについてお話いたしましたが、全部を行うわけではありません。
相続が発生した時に、この記事を思い出していただき、あてはまる手続きの期限を参考にしていただければ幸いです。


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