相続・相続税/相続・相続税の基礎知識

遺留分とは

相続前にほとんどの財産を他の相続人に贈与してしまった。遺言で特定の人に財産の全部を取得させてしまった。といったことがあると、財産をもらえない相続人の権利が侵されてしまいます。民法では、権利を侵害されても取り戻せる遺留分という制度を設けています。遺留分の内容を確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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遺留分の対象となる財産

遺留分とは相続人の最低限の権利

遺留分とは相続人の最低限の権利

遺産だけでなく、相続人に対する生前贈与財産(特別受益)も遺留分の対象になります。

なお、生命保険金は、遺産ではないため遺留分の対象にはなりません。
 

 

遺留分

配偶者と子が相続人になる場合には、相続分の1/2が遺留分になります。父母のみが相続人になる場合には、相続分の1/3が遺留分になります。兄弟姉妹に遺留分はありません。

相続人が長男・二男の2人で遺産が8億円、長男に対してだけ生前に2億円の贈与があった場合に、遺言で長男に7億円、二男に1億円を相続させるとあったときは、二男が遺留分として取り戻せる金額は下記の通りです。

対象の財産 遺産8億円+贈与分2億円=10億円
遺留分 1/2(相続分)×1/2=1/4
10億円×1/4=2.5億円>1億円(遺言での二男の取得財産)
2.5億円-1億円=1.5億円
∴二男は、長男に対して遺留分減殺請求をして1.5億円を取り戻すことができます。
 

 

遺留分減殺請求

遺留分が侵害された相続人は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始のときから10年以内に遺留分減殺請求をすることが出来ます。

 


手続は、遺留分を侵している人に対して、内容証明郵便を送ります。口頭でも良いのですが、言った!言わない!になってしまいますので、この方法で行ないます。
 

 

最後に

遺留分は遺言でも侵せない相続人の権利です。贈与や遺言をする際には、よく確認をしておきましょう。


【関連記事】
・ 遺言通りにならない?遺留分と遺言の明示
生前贈与とは

 

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