相続・相続税/相続・相続税関連情報

公示地価と実測の相続税・土地評価への影響(2ページ目)

相続税の土地評価の方法は、路線価の付されている地域ついては、路線価に面積をかけて評価します。相続税の土地評価について、公示地価(公示価格)と土地実測の影響をまとめてみました。

執筆者:天野 隆

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実測で相続税が増額?

打合せ
実測をすると正確な面積が出てしまう!
相続税の土地評価のための面積は、本来は実測して求積すべきですが、大きな差異が無いことを前提に、通常は登記簿上の面積を使っています。しかし、売却や分筆をする土地については、実測の面積を使います。実測の面積を使わないと、売却や分筆後、実測の面積が明らかになってしまうため、もし登記簿上の面積よりも大きければ、修正申告と追加の税金(ペナルティを含む)が課せられます。

売却時はもちろんのこと、平成17年3月に施行された不動産登記法により、分筆する土地だけでなく残される土地についても実測が必要になりました。これは、相続税の土地評価の増額要因になる場合が出てきます。


筆界特定制度とは?

実測をする際に、隣地との境界を確定させなければいけません。隣地との本来の境界(筆界(ひっかい))について、双方の主張が一致しないときは、筆界特定制度(平成18年1月20日開始)を利用することが出来ます。これまで「境界確定訴訟」という裁判による解決方法しかなかったのですが、この制度により決着まで2年かかっていたものが、半年ほどに短縮されるそうです。


関連リンク
2004年版:今年は8月2日[All About 相続]
2004年版:公示地価(公示価格)発表。路線価は8割[All About 相続]
2003年版:お見事!8月1日路線価HP発表[All About 相続]
2001年版:路線価の疑問が解けた![All About 相続]
2001年版:公示価格発表10年で4分の1に[All About 相続]
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