建設協力金方式のオーナー側のメリット・デメリット
建設協力金方式のメリット・デメリットは? |
1.テナントを募集する必要がないこと
2.保証金に金利がかからないこと
3.賃借人が中途解約した場合には、保証金の返済義務がなくなること
4.相続税の節税対策になること。契約直後に相続が発生した場合には、土地は貸家建付地、建物は貸家、保証金は債務になります。ただし、期間を経るごとに、債務が減少し、賃料からの手取分が資産の増加になります。
・デメリット
1.賃借人の倒産の処理が複雑なこと
2.賃借人が撤退したとき、残された建物と保証金の処理が複雑なこと
3.受け取る賃貸料が低くても分かりにくいこと
以下はキャッシュフロー(資金繰り)上のデメリット
4.建物が賃借人仕様で転用がしにくいため、賃料の見直し時の家賃交渉がしにくくなります。賃借人が業績悪化を理由に賃料を下げてくることがあります。
5.所得税・住民税の負担と保証金の返済でキャッシュフローがマイナスになることもあります。収入(保証金が差引かれる前の金額)から経費として控除されるのは、固定資産税・減価償却ぐらいです。その差額が所得となり、そこに所得税・住人税がかかります。一方、実際に入ってくる賃料は、保証金の返済部分を差引かれた後の金額となります。多くの場合、業者からの提案には、所得税・住民税が考慮されていません。
専門家に相談
キャッシュフローで考えると、建設協力金方式で活用するよりも、設備投資が不要な事業用定期借地権※や駐車場の方がよかったと聞くこともあります。他の方法もあわせてじっくり検討する必要があります。誰かに相談されたいのであれば、相続に強い、資産家専門の税理士に相談をすると明確な回答を受けられます。向こうから来る話には、注意が必要です。
※事業用定期借地権とは、10~20年間、土地を貸し、契約期間終了時に更地にして返してもらえる契約。
関連リンク
確定申告時期だから考える資金繰り[All About 相続]
賢い相続税対策のノウハウ[All About 相続]
相続税を計算する[All About 相続]
相続・相続税Q&A、無料相談[All About 相続]