相続税対策で土地活用
建設協力金方式とは? |
建設協力金方式とは
建設協力金(「建築協力金」とも言います。)方式とは、下記のスキームを言います。
1.土地所有者が出店希望者から「建設協力金」という名目で建設代金を無利息で借り、貸店舗を建設し、貸店舗のオーナーになります。
2.オーナーは、その貸店舗をその出店希望者に貸付け、出店希望者は、賃借人となります。同時に無利息で借りている建築代金は、「保証金」と名称を変えます。保証金は、契約期間終了時に全額返済するように、契約期間中、均等に返済します。
3.オーナーは、賃借人から月々賃料の支払いを受けます。ただし、保証金の返済分が差引かれます。
4.賃借人が契約期間の中途で解約した場合には、オーナーは保証金の返済義務がなくなります。
この建設協力金方式の提案は、主に出店希望者側から土地所有者に対して行われます。出店希望者は、借地権を発生させずに、使い勝手のよい店舗を借りることができます。