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相続手続きの注意点 名義変更・遺産分割編(2ページ目)

相続税のポイントは、遺産分割、節税、納税対策の3つです。これを10ヶ月以内に終了させることが必要です。相続税がかからない方は、節税と納税対策は不要です。名義変更と遺産分割は、誰でも必要です。

執筆者:天野 隆

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遺産分割

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時価を求めるには?
名義変更をするためには、遺言がなければ、遺産分割協議書が必要になります。遺産分割のとき、財産をどのような基準で考えたらよいか?というご質問を頂きます。遺産分割は民法です。財産の評価は、原則「時価」になります。

実際には、時価の把握が困難であるため、簡便法として、相続人全員の合意のもとで「相続税の評価」を使うことが多いようです。ただし、相続税の評価は、あくまでも相続税を計算するためのものです。一般的には、時価よりも低めに設定されています。遺産分割は、厳密に言うと相続税の評価でなく、時価でということを確認しておきましょう。

時価を求めるには?

時価の求め方として、相続税の評価額が一番良く使われます。先程、「相続税の評価」は「時価」ではないと申しました。そこで、時価を求めるために、相続税の評価に少し手を加えるのです。相続税では、土地は時価(公示地価)の8割(路線価)を前提にしています。ですから、土地の時価を相続税の評価額で計算しても大きな誤差は出ません。
具体的には、その土地の路線価(400千円/1平米)÷公示地の路線価(80)×公示時価(100)=500千円/1平米(簡易時価)と計算します。

建物の時価はどうでしょうか?相続税の評価は固定資産税評価額です。時価とは随分違います。購入した時の価額から減価償却を差引いた価額は時価として使えるようです。

さらに、どのくらいの収入があるかで時価が違ってきます。稼げるものは高いということになるからです。また売却したらどのくらいで売れるか?というのも参考になります。

売却時や購入時の時価が一緒でも、これからの収益力が違う場合があります。A土地もB土地も5000万円の時価です。A土地は年間80万円の利益を稼ぎます。B土地は10万円の利益を稼ぎます。同じ相続財産でも、価値は違うようです。A土地を相続したい方が多いでしょう。ただ、それでもB土地が良いという方もいます。それが思い出の土地だからです。

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