共同提出
他の相続人の納税状況も確認が必要! |
さて、「共同で提出することができる。」ということは、別々に申告することは原則的ですから出来ます。実務では、遺産分割でもめた場合に、相続人が別々の税理士に依頼して、別々に申告することがあります。情報が違いますから、課税価格が申告書ごとに違うことがあります。提出を受けた税務署は、正しい方に誤っている方を直す指導をします。
納付
上記の提出期限までに、金銭で納付します。納付が困難な場合には延納、さらに、延納でも困難な金額については物納が認められています。連帯納付義務
相続税は、財産を取得した人が各々納税することになっています。しかし、遺産を取得した者が相続税を納付することが出来なくなった場合には、財産を取得した他の者にも、取得した財産の範囲内でその出来なくなった相続税を納める義務があります。メール相談でも年に数件この件の相談があります。関連リンク
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