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贈与税の非課税枠は2500万円!相続時精算課税

相続時精算課税には、贈与を受けた金額が通算で2500万円までなら贈与税がかからない非課税枠があります。この相続時精算課税の贈与について確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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贈与税の非課税枠

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相続時精算課税では、贈与を受けた金額が通算で2500万円までなら贈与税はかかりません。贈与財産の種類、贈与回数に制限はありませんので、非課税(※)枠と言えるでしょう。
(※)厳密には、「非課税」ではなく課税です。贈与が2500万円までなら同額の特別控除が受けられるため贈与税がかからないというものです。

この贈与で受けた財産は、贈与者が死亡したときに、遺産に加えて相続税を計算しなければいけません。従って、相続税がかかる人にはメリットがありません。しかし、相続税がかからない人ならメリットがあります。

事例 

事例で贈与から相続までの仕組みを確認しましょう。

■平成23年 父から1000万円の贈与を受けた場合
1000万円 <= 2500万円(特別控除) 
∴贈与税0円

翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要です。その際、相続時精算課税選択届出書の提出も必要になります。

■平成24年 父から50万円の贈与を受けた場合
1000万円+50万円=1050万円 <= 2500万円(特別控除) 
∴贈与税0円

ただし、50万円の贈与でも申告が必要です。

■平成25年 父から1500万円の贈与を受けた場合
1050万円+1500万円=2550万円 > 2500万円(特別控除)
(2550万円-2500万円)×20%=10万円(贈与税額)

通算で2,500万円を超える贈与を受けると、その越えた部分に20%の贈与税がかかります。

■平成26年 父が死亡 遺産が2000万円で法定相続人3人(相続税の基礎控除:4800万円)の場合
2550万円(相続時精算課税贈与)+2000万円=4550万円 <= 4800万円(相続税の基礎控除4800万円)

相続時精算課税贈与と遺産の合計額が相続税の基礎控除以下であるため、相続税の申告義務はありません。このとき、相続税の申告をすれば、平成25年分の贈与で納めた贈与税10万円の還付が受けられます。
 
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