提出期限は10ヶ月後 遅れないように! |
対象者
■申告義務のある者遺産※1が基礎控除※2を超えている場合に、その遺産の全部又は一部を取得した者
※1 相続開始時点での財産に贈与財産(相続時精算課税適用財産や相続開始前3年以内の贈与財産)を加え、債務や葬式費用を控除した後の金額
※2 5千万円+1千万円×法定相続人の数
■申告書を提出できる者
上記に該当する者を除き、相続時精算課税の贈与税を納めている者で相続税から既に納めている贈与税を控除したところ、控除しきれなかった贈与税があるもの。
提出期限
相続開始後10ヶ月後。ただし、上記の申告書を提出できる者については、この限りではありません。期限までに分割協議がまとまらなかった場合のデメリットについてはこちらから
提出先(被相続人の住所が日本にある場合)
お亡くなりになった方(被相続人)の住所の所轄の税務署(税務署長)です。各相続人が別々の税務署へ提出すると、種々の支障が想定されます。そこで被相続人の相続財産は、被相続人の住所地を中心に存在していることなどから、被相続人の死亡時の住所地が日本国内にある場合には、被相続人の住所地が納税地とされています。そこで被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出することとされています。