相続人の配偶者を遺産分割協議に参加させるべきか?
原則は、相続人のみの話し合い。しかし、そうでないことも! |
A.確かにその通りです。基本的には、相続の問題は相続人だけで話し合いをします。しかし、ケースによっては、その相続人の配偶者も協議に入れた方が、話し合いもスムーズになり、あとあとのトラブルの防止になることがあります。今回はその3つのケースを紹介します。
意思決定を配偶者に委ねているケース
一般的に、相続は相続人である兄弟間の問題であって、その配偶者には関係がないので、相続人だけで遺産分割協議を進めるべきだと言われています。これは正論なのですが、実際には意思決定を配偶者に委ねている人がいるのも事実です。こんなケースがありました。兄弟だけで集まって話し合ったところ、スムーズに遺産分割協議案がまとまったのですが、それぞれの家に持ち帰ったとたんに配偶者の反対に合い、はじめからやり直しになったのでした。人はそれぞれに意思決定の方法をもっています。こんな場合は配偶者に直接話を聞いていてもらう方が良いでしょう。
また、参加してもらわなくても、税理士にそれぞれの家に行ってもらい、遺産分割協議について説明してもらうとよいでしょう。これはよい方法で、トラブルを防ぐ手段になります。遺産分割協議の席で税理士が兄弟に筋道立てて説明し、その場では納得したとしても、それをそれぞれの家庭で配偶者にきちんと説明できるでしょうか。もしきちんと説明できないと、トラブルの原因になりかねないからです。
配偶者が重要な役割を担っているケース
同居の長男が遺産分割協議を進める場合、夫婦で共に話し合って決めるほうが好ましい場合があります。それぞれの配偶者が本家を守る上で役割がある場合です。長男さんと次男さんと三男さんの配偶者が交代で介護の手伝いをしている場合です。その役割分担と遺産分割が不平等だと言う意見が出てくるのは必然だからです。
さらに、家業の仕事を配偶者が手伝っている場合も該当します。その人の貢献で家業が繁栄している場合があるからです。