税理士さんは遺産分割協議に対してどのように対応してくれますか?
法律事務は弁護士の仕事 |
※8千万円=5千万円+1千万円×3人(法定相続人の数)
A.本来、遺産分割協議は法律業務なので、税理士の仕事ではなく、弁護士の仕事であるという意見もあります。しかし、実際には税理士が窓口になっています。ただし、法律絡みの部分では弁護士の力を借りましょう。
法律事務は弁護士の仕事
遺産分割協議は本来、法律事務に当たります。法律事務は弁護士しか行なうことができない※と弁護士法に定められています。従って、遺産分割協議は、税理士又は税理士法人(以下「税理士」という)がやってはいけないことになっています。もし、これに違反すると、罰せられます。※「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(弁護士法第七十三条)