毎年、贈与税の申告をする
税務調査の有無に関わらず、自ら贈与税の申告を毎年行えば、何よりも強力な証拠になる |
逆にいえば、贈与税の申告がないということは、当事者に貰ったという意識がないと理解しますので、親族名義に変更していても被相続人(亡くなった人)の預貯金と判断されます。
年間111万円の贈与で毎年贈与税の申告をしておけば、間違いありません。「111万円をあげました」と自ら税務署に申告していますから。110万円の基礎控除額を超える1万円に贈与税がかかりますが、その金額は1000円です。贈与税の税率は累進課税ですので、まとめて1000万円分を支払う場合と、110万円分を10回に分けて支払う場合では、231万円と1万円という大きな差が出てきます。
生前贈与は相続税対策の一手
生前贈与は多くの人が実践する相続税対策の一手です。ただし、そのなかの一部ではAさんのように税務調査が入るケースがあります。税務署から質問を受けても、しっかりと説明できるように今回の対策を活用してください。関連リンク
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