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贈与の手順次第で税金は231万円も変わる!(2ページ目)

同じ金額をプレゼントするにしても、その手順によって税金の金額には231万円もの差が生まれます。払わなくても済む税金を賢く節約する方法をお伝えします。

執筆者:清水 真一郎

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毎年、贈与税の申告をする

税務調査の有無に関わらず、自ら贈与税の申告を毎年行えば、何よりも強力な証拠になる
前ページの事例のように、年間110万円以下のケースは該当しませんが、110万円を超える場合は、贈与税の申告をしておくことが、後々の大きな証明となります。税務署は、個人間で110万円を超える贈与があれば、当然に贈与税の申告をするものだと理解しています。

逆にいえば、贈与税の申告がないということは、当事者に貰ったという意識がないと理解しますので、親族名義に変更していても被相続人(亡くなった人)の預貯金と判断されます。

年間111万円の贈与で毎年贈与税の申告をしておけば、間違いありません。「111万円をあげました」と自ら税務署に申告していますから。110万円の基礎控除額を超える1万円に贈与税がかかりますが、その金額は1000円です。贈与税の税率は累進課税ですので、まとめて1000万円分を支払う場合と、110万円分を10回に分けて支払う場合では、231万円と1万円という大きな差が出てきます。

生前贈与は相続税対策の一手

生前贈与は多くの人が実践する相続税対策の一手です。ただし、そのなかの一部ではAさんのように税務調査が入るケースがあります。税務署から質問を受けても、しっかりと説明できるように今回の対策を活用してください。

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贈与税、相続時精算課税とは?[All About 相続]
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