借金の肩代わりをしてもらうと贈与税がかかるのか? |
A.返済余力がない場合には、親に借金の肩代わりをしてもらっても贈与税はかかりません。ただし、これは返済余力がないときに限られます。
贈与税が課されない場合
・リストラにあって会社を辞め、住宅ローンを返せなくなった。・事業を営んでいたがうまくいかず、借金を返すメドがない。
・預金が1,000万円あるが、それを大きく上回る債務がある。
などの理由により返済することが困難な状況にあり、債務が財産を上回る部分には贈与税がかかりません。
具体的には、借金が1億円で、預金が1,000万円の場合などです。借金から預金を差引いた9,000万円を親に出してもらったとしても贈与税は、課されません。贈与税がかからないのであれば、贈与税の申告をする必要はありません。
課税される場合
しかし、返済余力があるにもかかわらず、親に借金の肩代わりをしてもらえば、贈与税の問題が出てきます。例えば、親が亡くなり相続が起きたときに、返済できたにもかかわらず親に借金の肩代わりをしてもらっていたとなると、当然、税務署はそこを指摘してきます。親からの貸付金として相続税の対象になると指摘されます。
従って、親からみれば、あくまでも子供やその配偶者が債務超過になっていて、その時点では返済能力がないというのが、贈与税がかからない要件になります。