相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税・節税対策でアパートを贈与する(2ページ目)

相続税の節税対策でアパート(建物のみ)を贈与するといいと聞きました。なぜでしょうか? アパートは評価が低く、収益の移転ができるため、相続税だけでなく所得税の節税対策で効果的です。

執筆者:清水 真一郎

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地代はどうすればよいのか?

打合せ
相続時精算課税の適用を受けるとどうなる?
アパート(建物のみ)を贈与した場合、建物は子、土地は親という状況になります。地代は、固定資産税相当額とします。また、それを下回っていても構いません。

しかし、固定資産税相当を超える金額を支払っていると問題になります。その超えた部分は、親の収益になりますので、子に借地権が発生します。そうなると、借地権の贈与という問題が生じます。従って、地代は、固定資産税の範囲内にしておかなくてはいけません。

贈与のときの費用

建物を贈与すると、贈与税の他に、贈与を受けた人に次の費用がかかります。
・登録免許税(固定資産税の評価額の2%)
・不動産取得税(固定資産税の評価額の3%)
・司法書士手数料

相続時精算課税制度を利用すると贈与税がかからない?

通常の贈与税の制度(暦年課税贈与税といいます)で贈与をすると、建物の評価が110万円を超えると思われますので、贈与税の申告と納税が必要になります。

一方、贈与者が65歳以上であれば、相続時精算課税制度を活用して贈与をする方法もあります。この制度では、特別控除(基礎控除ではない)が2,500万円あります。従って、それ以下の評価であれば贈与税の申告は必要ですが納税は不要です。もちろん、贈与後何年経っても相続が発生すれば、贈与財産は、贈与時の評価で相続税財産に加算されます。しかし、それ以上に収益を移転できることが大きなポイントです。

なお、実行については、税理士とよくご相談してください。

関連リンク
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