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相続税の税務調査 前編(2ページ目)

「相続税の申告後に調査が来て、修正申告をした」などと聞いたことがあるかと思います。その調査はどのように行なわれているのでしょうか? 確認をしておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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いつ税務調査が来るのか?

打合せ
調査では、いつ、何が狙われるのか?
では、いつ税務調査があるのでしょうか? それは、相続税の申告後3年以内の8月~12月です。3年以内というのは、納税者が税務署の指摘に納得しなかったときに、税務署が一方的に相続税を増額できるのが申告期限から3年以内であるためです。従って、3年以内であっても最初の1、2年の間に調査があります。8月~12月(希に1月)というのは、1月~6月が確定申告への対応、7月に人事異動といった税務署の事情によるものです。

どのような財産が調べられますか?

どのような財産が調べられますか? 主に金融資産です。前述の発表資料の中で「多額の現金や公社債を自宅等に隠匿するケースや預貯金が借名名義であること、また、財産の所在が海外であることを悪用して申告から除外するケースなどが見受けられた」と指摘しています。

具体的には、亡くなった人が取引していた銀行や郵便局の口座のお金の流れを調べます。そのとき、亡くなった人の配偶者や子供、孫などの口座も調べ、亡くなった人からお金が流れていないかをチェックします。

また、郵便局については、必ず調査されると思っていた方が良いでしょう。郵便局は大丈夫という風評があるようですが、そのようなことはありません。税務署は、必ず郵便局の事務センターに残高照会をかけているようです。

相続税の税務調査 後編へはこちらから

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