相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税の税務調査 前編

「相続税の申告後に調査が来て、修正申告をした」などと聞いたことがあるかと思います。その調査はどのように行なわれているのでしょうか? 確認をしておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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相続税の申告及び調査の実態

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すべての申告書がチェックされている!
平成19年12月に国税庁から発表された「相続税の申告事績(平成18年分)及び調査事績(平成18事務年度分)」から相続税の申告及び調査の実態を確認しておきましょう。
1.死亡者数 約108万人
2.申告件数 約4.5万件
3.申告割合 4.2%
4.調査件数 約1.4万件
5.調査割合 31.1%
6.申告漏れ件数 約1.2万件
7.申告漏れ割合 85.8%
8.海外資産の調査件数 364件
9.申告漏れ件数 292件
10.申告漏れ割合 80.2%

どんな人が相続税の税務調査の対象になるのか?

上記の資料から、相続税の申告10件中3件に調査があったことが分かります。ではこの3件は、どんな人達でしょうか? それは、主に純資産が3億円を超える人又は金融資産だけで5,000万円を超える人です。また、不動産貸付業の人、企業オーナー、上場会社役員、医師、専門家などの所得の高い人です。

自分のところは、上記のいずれにも該当しないため調査がないか? と言うとそのようなことはありません。税務署は、金融機関に残高照会をかけて申告の内容に漏れがないか確認をしているようです。万一、漏れが発見された場合には、税務署から連絡があります。従って、全ての申告が調査の対象になっていると心得ておいた方が良いでしょう。

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