税務調査で修正申告をした場合にはどうなる?(ペナルティ)
税務調査への対策は? |
さらに、申告漏れの財産が割引債などで、悪質であると、判断された場合には、過少申告加算税に代えて重加算税(35%)が課されます。さらに、配偶者に対する相続税額の軽減も受けられません。このように無駄な税金を払わなければいけません。
例 当初の申告では遺産10億円で法定相続人が3人(限界税率50%)で、申告期限から1年後に割引債1億円を隠していたとして重加算税が課された場合
1.1億円×50%=5,000万円(増加した相続税本税)
2.5,000万円×35%=1,750万円(重加算税)
3.5,000万円×年4.7%=235万円(延滞税)
4.1+2+3=6,985万円(1億円に対するペナルティを加えた税額)
また、遺産分割にも影響がでます。見つかった財産について、もう一度、遺産分割をしなければいけなくなることもあります。
税務調査への対策
これまで述べてきましたように、税務署は、被相続人の財産を徹底的に調べてきます。従って、隠しても分かってしまうと心得ておくことが大切です。その上で、税務署からの問合せに答えるために、しっかりとした準備が必要です。また、税務調査から守ってくれるのは、相続税の申告経験が豊富な税理士だけです。その税理士に、全ての資料を見せて、しっかりとチェックをしてもらいましょう。
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