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相続税の税務調査 後編(2ページ目)

相続税の税務調査 前編では、調査対象者、調査時期及び調査対象財産を確認してきました。この後編では、調査の進行、目的、修正申告をした場合のペナルテイィ及び対策を確認しましょう。

執筆者:清水 真一郎

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税務調査で修正申告をした場合にはどうなる?(ペナルティ)

打合せ
税務調査への対策は?
税務調査で指摘を受けて、修正申告をした場合には、増額した相続税に延滞税(平成20年中は年4.7%)と過少申告加算税(10%)も加えて払わなければいけません。

さらに、申告漏れの財産が割引債などで、悪質であると、判断された場合には、過少申告加算税に代えて重加算税(35%)が課されます。さらに、配偶者に対する相続税額の軽減も受けられません。このように無駄な税金を払わなければいけません。

例 当初の申告では遺産10億円で法定相続人が3人(限界税率50%)で、申告期限から1年後に割引債1億円を隠していたとして重加算税が課された場合
1.1億円×50%=5,000万円(増加した相続税本税)
2.5,000万円×35%=1,750万円(重加算税)
3.5,000万円×年4.7%=235万円(延滞税)
4.1+2+3=6,985万円(1億円に対するペナルティを加えた税額)

また、遺産分割にも影響がでます。見つかった財産について、もう一度、遺産分割をしなければいけなくなることもあります。

税務調査への対策

これまで述べてきましたように、税務署は、被相続人の財産を徹底的に調べてきます。従って、隠しても分かってしまうと心得ておくことが大切です。その上で、税務署からの問合せに答えるために、しっかりとした準備が必要です。

また、税務調査から守ってくれるのは、相続税の申告経験が豊富な税理士だけです。その税理士に、全ての資料を見せて、しっかりとチェックをしてもらいましょう。

相続税の税務調査 前編へはこちらから

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