相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税は分割で支払えますか? 延納制度(2ページ目)

Q.親が亡くなり相続税を支払う必要があります。相続税は現金一括払いが原則だと聞きました。しかし、手持ちの資金ではすぐに支払えるだけの現金は用意できません。分割で支払うことはできますか。

執筆者:清水 真一郎

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延納期間

打合せ
期間と金利はどうなる?
延納の期間については、相続財産中の不動産等の占める割合に応じて、15年や20年といった最長期間が設けられています。その期間の中で納税者が決めることになります。例えば、不動産等の割合が3/4以上の場合には、不動産等に係る相続税の最長延納期間は20年となります。「最長」ですから、10年で支払うことも出来ます。また、いわゆる繰上げ返済も可能です。最長期間内の納付については、柔軟性があります。

利子税の割合

利子税の割合(金利)は、延納期間と同様に相続財産中の不動産等の占める割合に応じて決められています。例えば、不動産等の割合が1/2以上の場合には、不動産等に係る利子税の割合は、年2.3%※となっています。

※不動産等の割合が1/2以上の場合には、不動産等に係る利子税の割合は、原則年3.6%です。この原則に、日銀が定める基準割引率(旧公定歩合、平成20年9月30日現在0.75%)を加味して下記のように算出することになっています。
年3.6%×(4%+0.75%)/7.3%=年2.3%(小数点2以下切捨て)

延納の注意点

延納によって資産の売却をしなくても済むことがあります。しかし、いくつかの問題点があります。最後に問題点を確認しておきましょう。
・延納税額及び利子税は、不動産収入などの経費にすることが出来ません。従って、税引き後の所得から返済することになり、資金繰りが厳しくなります。

・不動産収入の減少で、延納を払いきれなくなってしまうことがあります。

・バブル崩壊時に、相続した土地の価格の下落と、売却を遅らせたため、譲渡税(所得税・住民税)の取得費加算の特例が使えなくなってしまってしまい、結局、納税するためにより多くの土地を売却しなければならなくなったことがありました。

相続税を延納したAさんの事例

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