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相続税を延納したAさんの事例

Aさんは、遺産5億円(相続人2人)のうち3億円を相続しました。Aさんの相続税は8,280万円でした。Aさんの延納はどうなるのでしょうか?

執筆者:清水 真一郎

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延納の期間はどのくらい?
Aさんは、遺産5億円(相続人2人)のうち3億円を相続しました。Aさんの相続税は8,280万円でした。相続した3億円の内訳は、不動産等が2.7億円(9割)で、残り1割は金融資産(定期預金、上場株式、保険金)でした。Aさんは、相続した金融資産にAさんの預金を加えて、相続税8,280万円のうち4,280万円を相続税の申告期限までに納付しました。残る4,000万円を延納で納付することになりました。なお、Aさんは資金繰りを考えて、なるべく納期をおそくしたいと考えています。
・相続発生:平成20年1月5日
・相続税の申告期限:平成20年11月5日

最長延納期間と各年の元金返済額

■最長延納期間
不動産等の割合が9割(3/4以上)であるため、20年

延納税額が不動産等に係るものとそれ以外のもの(動産等)に係るものに分けます。
8,280万円×9割=7,452万円(不動産に係る相続税)が延納税額の4,000万円以上となるため、4,000万円の全額が不動産等に係るものになります。これにより、4,000万円を20年で返済すればよいことになります。

■各年の元金返済額
4,000万円÷20年(最長延納期間)=200万円
従って、毎年200万円ずつ延納税額の元金を返済します。

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