相続・相続税/相続・相続税関連情報

建築制限のある土地の評価はどうなる?

父が所有している土地が建築制限を受けています。その場合、通常と比べて土地の評価は下がるのでしょうか?

執筆者:清水 真一郎

  • Comment Page Icon
打合せ
セットバックと都市計画道路予定地の評価減はどうなる?
Q.父が所有している土地が建築制限を受けています。その場合、通常と比べて土地の評価は下がるのでしょうか。

A.建築制限を受ける土地の事例として、セットバック・都市計画道路予定地・高圧線下などがあります。それぞれの内容と評価方法を確認しておきましょう。

セットバック

セットバックとは、敷地と接している道路の幅が4m以下の場合には、建築基準法により道路の中央から2mまで建築できないため、建替えをする際には、その2mまでさがらなければいけないというものです。例えば、道路の幅が3mの場合には、道路の中央から1.5mのところに道路との境界があり、その境界から自分の敷地の0.5mまでさがることになります。このルールのため、道路沿いの各家の建て替えが進んでいくと、道路の幅が4mの建築基準法の道路になっていくという訳です。

この建築制限により、相続税の土地の評価をするときは、セットバックにかかっている部分については、7割の減額になります。

都市計画道路予定地

都市計画道路予定地とは、主要道路の拡幅予定地に指定されている土地のことです。都市計画道路予定地では、都市計画法によって原則として2階建ての木造しか建築(許可が必要)できないなどの制限を受けることから、利用制限があると認められます。

これにより、当該地域の土地は、土地全体のうち対象となる部分の割合に応じて、一定の減額が受けられます。
詳しい都市計画道路予定の減額についてはこちらから

  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます