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相続財産の名義の変更方法と注意点(2ページ目)

不動産、預貯金、上場株式、自動車を相続した場合の名義の変更方法と注意点を確認しておきましょう。

清水 真一郎


預貯金の名義変更

打合せ
預貯金の名義変更はどのように?
預貯金の名義変更については、預金を取得した人が必要資料を持って直接取引銀行の支店窓口に行って手続します。印鑑証明は返還されないため、金融機関の数だけ必要になります。しかも、印鑑証明は3ヶ月以内に発行されたものに限られます。従って、印鑑証明は、手続の直前に必要な数だけ取った方が良いでしょう。

また、遺産分割協議書の代わりに金融機関毎の所定の用紙でも名義変更は可能です。

上場株式の名義変更

上場株式の名義変更は、取引証券会社に依頼します。その他は、預貯金と同じ手続になります。

なお、端株等の単位未満株については、銘柄毎に指定された名義書換機関(信託銀行・証券代行会社)に名義変更を依頼します。

自動車の名義変更

自動車の名義変更は、強制保険の絡みで早めにやっておかなければいけません。名義が変わっていないと事故が起きたとき、保険がおりず困ることがあるためです。通常は自動車だけの遺産分割協議書を作り、ディーラーを通して陸運局で名義変更の手続きをします。

関連リンク
相続財産を分ける、遺産分割協議[All About 相続]
名義変更、相続税の必要資料[All About 相続]
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