家賃を払っている場合とそうでない場合の違いは? |
家賃を払っていない場合
子供たちが家賃を払っていない場合には、借家権(住んでいる人の権利)は発生しません。子供たちには土地・建物に対してなんの権利もないため、相続のときには、土地・建物の評価が下がることはありません。従って、更地評価(路線価×面積)になります。ただし、子供たちにとっては無償で借りている訳ですから、それによる経済的利益を得ることができます。賃借すれば毎月10万円や15万円の賃料を払わなければいけないところですから。
家賃を払っている場合
家賃を払っていたらどうなるでしょうか? きちんと家賃を払っていて、親がそれを確定申告していれば、貸家建付地になります。相続税の評価は次の通りです。例 更地評価(5,000万円)、建物の固定資産税評価(1,000万円)、借地権割合60%、借家権割合30%として
・土地 5,000万円×(1?60%×30%)=4,100万円(相続税評価)
・建物 1,000万円×(1?30%)=700万円(相続税評価)