相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税・家賃を払っていない不動産の評価は(2ページ目)

親が土地・建物を所有していて、息子や娘に住まわせるというケースがあります。将来の相続税のことを考えたときに、賃料を払っておいた方が得か? 払わない方が得か? 確認をしておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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どちらが得かよく検討を

打合せ
 
家賃を払わなければ、相続する土地・建物は100%の評価だが、家賃を払わなくてもいい経済的メリットがあります。一方、家賃を払えば月々の負担はありますが、相続時には前ページの例のように相続税の評価が下がります。

従って、相続税がかからない人※は、家賃を払わない方が得といえます。一方、相続税がかかる人については、家賃を払うのと払わないのと、一体どちらが得だろうかと考えてみる必要があります。

そのときは、相続税はもちろんのこと、周辺相場や具体的に支払う家賃、家賃にかかる所得税などいろいろな条件を考慮しなければなりません。一概にどちらが得とも言い切れないことも多いので、税理士などの専門家と相談した方が良いと思います。

※遺産が相続税の基礎控除(5千万円+1千万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税は申告・納税が不要

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