漏れていた財産の遺産分割
遺産分割はどうなる? |
しかし、軽微な財産が漏れていて、先の遺産分割協議書で「その他の財産はAが相続する」となっていた場合には、新たに遺産分割協議をすることなく、その財産はAさんが取得しても構いません。
借名口座だった場合
税務調査で子供名義の預金だが、実質はお父さんの相続財産だったと認定された場合は、本来は、その預金について、もう一度、遺産分割協議をします。しかし、実際には、5000万円、1億円が贈与でなく相続財産と認定されたとしても、特定の相続人名義になっていますから、相続人の間で揉めていない限り、その名義人が取得しています。
財産を隠していない人にもペナルティが
相続税は、まず相続税の総額を計算し、その総額を取得分に応じて按分する仕組みであるため、漏れていた財産を取得していない人も相続税の総額が増加することにより、取得割合が低下しても、結果的に相続税が増額してしまうことがあります。漏れた財産を取得していない人からは、「納得できない!」と言う声をよく聞きます。延滞税や加算税がかかるときは、ほかの相続人に迷惑をかけないからという条件で印鑑を押してもらうことになると思います。
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