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建築制限のある土地の評価はどうなる?(2ページ目)

父が所有している土地が建築制限を受けています。その場合、通常と比べて土地の評価は下がるのでしょうか?

執筆者:清水 真一郎

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高圧線下の土地

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高圧線下の土地の評価減はどうなる?
高圧線の下の土地には、鉄骨又は鉄筋建築で電線から下に10m、又は20m離れていなければ建築できないという制限があります(昔は建築自体が許可されませんでした)。高圧線が走っている場所は、もともとは農地だったところが多かったのですが、最近は、そういう土地もどんどん宅地化されてきたため、前述の建築制限になりました(現在でも木造は建築出来ません)。

建築制限を受けるため、制限を受けている部分については、どんな制限を受けるか、またどのくらいの制限を受けるかに関係なく、相続税の評価額が原則として30%減額されます。ただし、全く建物が建てられない場合には、他人に土地を貸しているケースと同様に、借地権(又は50%のいずれか高い方の割合)を差し引いた評価となります(貸宅地の評価と同様)。

30%減額でいいのか?

高圧線下の土地は、原則として30%減額ですが、現在、わずか30%減額でいいのかという議論があります。いくら鉄骨や鉄筋なら建築できるといっても、目の前に鉄塔や高圧線があれば、土地取引に大きな影響を与えます。とくに昨今は、電磁波などの健康問題も取りざたされますから、それも考慮して30%の減額でいいのか? と疑問があります。

さらに、高圧線下の土地については、貸したときに契約一時金をもらえましたが、その後、賃料をもらえないことが多いようです。また、賃料をもらう契約になっているところもありますが、いずれにしても土地の価値が下がった割には少額です。この先、その土地を所有していても、多くの使用料が入ってくるとは期待できません。

相続税申告書を拝見すると、上記の評価減がもれている事があります。原因は、相続税申告に慣れていない税理士に頼まれていたからである場合が多いです。相続人さん自身も、上記の評価減が該当しそうな土地があるかどうかを確認をしておきましょう。

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