そのお金はどこから得たのか?
相続税の課税の実態は? |
しかし、生活費の残りを妻名義の預金にしていたのでは、預貯金の名義が妻のものでも、実態は、夫のものであると見られます。
配偶者の優遇措置
配偶者には、亡くなった人と同世代であること、財産形成に対する貢献、さらに今後の生活のことを考慮して、相続税額の軽減が設けられています。従って、配偶者軽減が受けられる範囲内であれば、配偶者自身に相続税はかかりません。このような優遇措置があるためきちんとした申告が求められます。従って、相続税の申告が必要になる人は、夫の財産は夫の財産、妻の財産は妻の財産と、ハッキリと区別しておいた方が良いでしょう。
【関連情報】
・ 相続税の税務調査 前編
・ 相続税の税務調査 後編
・ 修正割合は86%!相続税の税務調査
【関連リンク】
相続税・税務調査[All About 相続]
相続税を計算する[All About 相続]
相続・相続税Q&A、無料相談[All About 相続]