相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税の税務調査で問題になる妻名義の預金(2ページ目)

夫が亡くなり、相続財産とは別に私名義の預貯金が5千万円あります。しかし、税理士さんから、そのお金も相続財産に含まれると言われました。どうしてでしょうか?

執筆者:清水 真一郎

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そのお金はどこから得たのか?

打合せ
相続税の課税の実態は?
妻の預貯金が実家の相続や妻自身が働いて得た等のお金であることを証明できれば、当然、そのお金は配偶者のものであると認められます。

しかし、生活費の残りを妻名義の預金にしていたのでは、預貯金の名義が妻のものでも、実態は、夫のものであると見られます。

配偶者の優遇措置

配偶者には、亡くなった人と同世代であること、財産形成に対する貢献、さらに今後の生活のことを考慮して、相続税額の軽減が設けられています。従って、配偶者軽減が受けられる範囲内であれば、配偶者自身に相続税はかかりません。このような優遇措置があるためきちんとした申告が求められます。

従って、相続税の申告が必要になる人は、夫の財産は夫の財産、妻の財産は妻の財産と、ハッキリと区別しておいた方が良いでしょう。


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