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相続税における配偶者の税額軽減

父が死亡し、遺産は2億円でした。相続人は、母と私(子)だけです。母には、相続税がかからないと聞きました。これは、どういう制度でしょうか。また、注意点はありますか?

執筆者:清水 真一郎

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配偶者軽減はどんな制度?
Q.父が死亡し、遺産は2億円でした。相続人は、母と私(子)だけです。母には、相続税がかからないと聞きました。これは、どういう制度でしょうか。また、注意点はありますか。

A.配偶者は、「法定相続分」又は「1億6000万円」のいずれか大きい方までの財産を取得しても相続税がかかりません。これを相続税の配偶者軽減と言います。注意点もありますので確認しておきましょう。

相続税の配偶者軽減とは

相続税の配偶者軽減は、配偶者の遺産形成に対する貢献や今後の生活保障を考慮して設けられた制度です。具体的には、相続税の申告をすると、配偶者が取得した財産が法定相続分又は1億6000万円のいずれか大きい金額以下の場合には、配偶者には相続税がかかりません。例えば、遺産が2億円で、取得した財産が1億6000万円以下の場合には、相続税はかかりません。

ただし、法定相続分を超える財産を取得した場合には、2次相続の相続税の負担が大きくなり、1次、2次を合わせると損をしてしまうことがあります。また、遺産が未分割の場合には、この適用は受けられません。

1次相続の相続税

1次相続で配偶者が法定相続分相当を取得した場合と1億6000万円を取得した場合の相続税を比べて見ましょう。
遺産:2億円 法定相続人:2人(配偶者と子)
遺産2億円-基礎控除(※)7000万円=1億3000万円
1億3000万円×法定相続分1/2=6500万円(各人の法定相続分に応じた金額)
(6500万円×税率30%-控除額700万円)×2人=相続税の総額2500万円
(※)5000万円+1000万円×法定相続人の数 

■ケース1 配偶者が法定相続分相当を取得した場合の各人の納税額
配偶者:相続税の総額2500万円×1/2=1250万円→配偶者軽減で納税なし
子:2500万円×1/2=1250万円(納税)

■ケース2 配偶者が1億6000万円を取得した場合の各人の納税額
配偶者:2500万円×(1億6000万円/2億円)=2000万円→配偶者軽減で納税なし
子:2500万円×(4000万円/2億円)=500万円(納税)

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