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相続税における配偶者の税額軽減(2ページ目)

父が死亡し、遺産は2億円でした。相続人は、母と私(子)だけです。母には、相続税がかからないと聞きました。これは、どういう制度でしょうか。また、注意点はありますか?

執筆者:清水 真一郎

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法定相続分以上の取得については注意!

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この制度の注意点は?
前述の通り、配偶者が1億6000万円まで取得した場合には、1次相続の相続税は安くなります。しかし、2次相続もあわせて考えると、負担が重くなることがあります。

配偶者に固有の財産がなく、1次相続で取得した財産がそのまま2次相続される場合には、子の1次・2次合わせた相続税は、それぞれ次の通りです。

■ケース1
1次相続1250万円+2次相続(※)600万円=1850万円
(※)遺産1億円

■ケース2
1次相続500万円+2次相続(※)2300万円=2800万円
(※)遺産1億6000万円

申告期限までに遺産が分割されていない場合には注意!

この制度は、相続税の申告期限までに遺産が未分割では受けられません。「配偶者が取得した財産」がどのくらいかというものですから、未分割では適用が受けられません。ただし、申告期限から3年(※)以内に分割すればこの適用が受けられます。従って、分割が決まらなければ、負担が重くなります。
(※)遺産分割に係る裁判等で3年以内に分割が決まらない場合には、税務署長の承認を受けていれば、判決等の日から4ヶ月

未分割の場合の具体的な手続

■申告期限(死亡から10ヶ月後)
法定相続分で財産を取得したものとして、申告・納税します。配偶者軽減の適用は受けられません。

■申告期限から3年以内に分割が確定
再度、申告します(更正の請求)。配偶者軽減の適用を受けて、相続税の還付を受けます。

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改正後の相続税は2次相続に注目!

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