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シリーズ:住宅購入にかかる意外なお金 NO.3 印紙税ってどのくらいかかる?

住宅購入時も契約書を交わす場合は、印紙税が必要になります。それから、ローンの借入れ時にも金銭消費貸借契約書に印紙税が必要です。では、いくらぐらいかかるのか、見ていくことにしましょう。

執筆者:菱田 雅生

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収入印紙を購入し貼り付けることによって納税するのが印紙税
物件価格などに比べると、金額としてはそんなに大きなものにはなりませんが、住宅購入についての契約書を取り交わす際に必ずかかってくるのが印紙税です。

契約書の種類や記載金額によって税額が変わる!

具体的に住宅購入に関連して印紙税がかかる主なものはというと、次の3つが挙げられます。

■売買契約書(土地や建物の売買に関する契約書)
■金銭消費貸借契約書(住宅ローンを借りるための契約書)
■請負契約書(建設工事の請負契約書など)

では、これらの契約書に印紙税はどのくらいかかるのでしょうか。

印紙税として支払うべき税額は、契約書に記載される金額によって異なってきます。具体的な税額は下表で把握できます。
軽減措置を盛り込んだ印紙税額表

ちなみに、「不動産の譲渡に関する契約書」及び「請負に関する契約書(建設工事に関する請負契約書に限る)」のうち、記載金額が1000万円超のものについては税額の軽減措置があり、上の税額表ではすでにそのことが盛り込まれています。なお、この軽減措置の適用期限は平成19年3月31日までとなっています。

契約書等が増えればそれだけ印紙税の負担は重くなる

例えば、3500万円の新築マンションを購入する場合で考えてみましょう。
頭金を物件価格の2割である700万円にしたとして、住宅ローンの借入金額は2800万円。では、印紙税はいくらになるでしょうか。

まず、売買契約書については物件価格が3500万円ですから、「1000万円超5000万円以下」に該当します。したがって、印紙税額は1万5000円。
そして、住宅ローンの借入金額は2800万円なので、同様に「1000万円超5000万円以下」に該当しますが、金銭消費貸借契約書には軽減措置がないので表にあるとおり、印紙税額は2万円になります。
合計すると3万5000円。
ただし、住宅ローンを複数の金融機関から借り入れた場合は、それぞれの契約書に印紙税の負担が必要になりますので注意が必要です。

また、マンションや建売住宅の購入ではなく、土地を買って家を建てるといった場合は、土地の売買契約書だけでなく、建設工事請負契約書も必要になります。契約書の記載金額が5000万円を超えなければ、合計しても5万円程度ですむでしょうが、契約書などの印紙税のかかる書類が増えるほど、負担は重くなっていきます。

納税は収入印紙を貼って消印をする

印紙税の納税方法は、契約書に収入印紙を貼り付け、消印(イメージとしては「割印」のような感じ。でも、正しくは「消印」です)をして完了します。
もし、印紙を貼らなかったり、金額が足らなかったりすると、「本来の印紙税額+その2倍に相当する金額」(つまり、本来の3倍の税額)を払わなければならないので注意しましょう。



【シリーズバックナンバー】
NO.1:購入時の諸費用はいくら必要?
NO.2:仲介手数料って必ずかかる?
NO.3:印紙税ってどのくらいかかる?

【関連記事】
「印紙税についても知っておこう!」(住宅購入のノウハウ)

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「住宅購入の契約時にかかる諸費用・税金」
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