住宅購入のお金/住宅購入と税金

シリーズ:住宅購入にかかる意外なお金 NO.4 不動産を取得したぜぃ(税)!(2ページ目)

不動産を取得した際にかかる税金、その名も「不動産取得税」。名称に何のひねりもなく、必ずかかるように感じられますが、軽減措置で実質非課税になる場合もあります。制度の概要を確認しておきましょう。

執筆者:菱田 雅生

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不動産取得税の計算例

【前提条件】
●物件(建売住宅を売主から購入、取得時期平成17年9月)
建物…木造2階建て(床面積105平米)、土地…敷地面積120平米
●物件価格
4,000万円(消費税込み、うち建物評価額1,900万円)
●固定資産税評価額
建物…1,250万円、土地…1,200万円

■建物の不動産取得税
まず、建物の不動産取得税は、軽減措置が受けられる要件『平成9年4月1日以後に新築された床面積50平米以上240平米以下のもの(これから新築する場合も含む)』に該当するので、計算式にあてはめると、

(1250万円?1200万円)×3%=1万5000円

となります。

■土地の不動産取得税
そして、土地の不動産取得税は、平成17年12月31日までの取得なので固定資産税評価額は2分の1の軽減を受けられます。したがって、

1200万円×1/2×3%=18万円

となります。
さらに、前ページで触れた税額の軽減措置を受けられる条件も満たしているので、『4万5000円』か、『(その土地の1平米あたりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2)×3%』のどちらか多いほうの金額を差し引くことができます。

(1200万円÷120平米×1/2)×(105平米×2)×3%

ただし、(105平米×2)が200平米を超えているので、200平米で計算。

(1200万円÷120平米×1/2)×200平米×3%=30万円

つまり、土地部分の不動産取得税は30万円の減額が受けられるので、実質非課税になることがわかります。したがって、このケースにおける不動産取得税は、建物部分の1万5000円だけですむわけです。




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