住宅購入のお金/住宅購入と税金

二世帯住宅は登記の仕方で税負担が変わる?(2ページ目)

二世帯住宅は、単独登記、共有登記、区分登記の違いによって不動産取得税や固定資産税の負担が異なる場合があります。これは、土地や建物の広さによって軽減措置が違ってくるためですが、どう違うのかを解説します。

執筆者:菱田 雅生

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区分登記なら2戸になるため、1戸あたりの広さは小さくできる
そして、区分登記は、二世帯住宅を“2戸の住宅”として登記をするタイプです。ただし、2戸の住宅として判断されるためには、内部で行き来できるようになっている二世帯住宅の場合は、その行き来できる場所に防火扉をつけ、カギがかかるようになっている必要があります。

区分登記ができると、同じ土地に建っている一見1戸に見える住宅でも、2戸の住宅が建っていると判断されるため、不動産取得税や固定資産税の軽減措置の適用の有無は、それぞれ2戸に区分して判断されます。

たとえば、不動産取得税については、床面積が50平米以上240平米以下に該当する場合、不動産の価格(固定資産税評価額の課税標準額)に税率3%をかける前に、その価格から1200万円を差し引くことができます。

広い土地や広い建物は軽減が少ない

それから、固定資産税については、土地部分が住宅1戸につき200平米までの部分について、課税標準額(固定資産税の税率がかけられる金額)が6分の1に軽減されます。200平米を超えてしまうと、その部分の軽減は3分の1になってしまいます。これは、都市計画税についても軽減幅は異なるものの、同様の制度があります。

また、新築住宅については、建物部分の固定資産税が3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)2分の1になる軽減措置がありますが、この要件も床面積が120平米までの部分についての軽減になります。

したがって、どの程度の広さの土地に、どの程度の二世帯住宅を建てるかにもよりますが、すべての軽減措置を受けるためには、区分登記できるような建て方が望ましいといえるでしょう。

しかし一方で、区分登記できるということは、完全に2戸の住宅を建てるのと同様の費用がかかるともいえますので、建築コストが高くなる傾向があります。税負担のみで検討するのではなく、トータルの費用も比較検討することが重要でしょう。



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