住宅購入のお金/住宅購入と税金

マイホームを保有しているときの税金を知る(2ページ目)

マイホームを購入すると毎年4月頃に固定資産税と都市計画税の納付書が送られてきて、期限までに納付する必要があります。今回はマイホームを保有している間に発生する税金について解説します。

村元 正明

執筆者:村元 正明

住宅にまつわるお金ガイド

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固定資産税・都市計画税の納付方法

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新築住宅の場合、固定資産税には軽減処置が設けられています。この内容についてもよく理解しておきましょう。
固定資産税と都市計画税の納付書は毎年4月頃に郵送されてきます。納付方法は全納方式と年4回に分けた分納方式が選択できます。納期限(納付期限)は市町村によって違いがありますが、全納の場合は5~6月頃、分納の場合は、1回目は5~6月頃、2回目は7~8月頃、3回目が12~1月頃、4回目が2~3月頃で、納付書に正確な納期限が書いてあるので確認しておきましょう。納期限を過ぎると延滞金が加算される場合もあります。

納付場所は、納付書に記載されている金融機関や役所の窓口で行う必要がありますが、最近ではコンビニエンスストアでも納付を可能としている市町村も増えています。また、口座振替の手続きを事前に行っておけば自動的に振込ができます。

購入して数年後に固定資産税が上がったという相談が多い

新築住宅の場合、次の条件を満たせば一定期間、家屋の120m2分の固定資産税の税額が1/2に軽減されます(都市計画税は対象外)。

・専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が1/2以上のもの)であること
・床面積が50m2以上280m2以下(マンションは専有部分+共有部分の按分部分の合計面積)

軽減される期間は、新たに課税される年度から3年度分で、3階建以上の耐火・準耐火建築物の場合は5年度分となっています。

よって、一戸建ての場合は3年度分、マンションの場合は5年度分を経過すると、固定資産税が2倍になることになります。固定資産税の納付書に軽減されている金額は掲載されているのですが、軽減されていることに気付かない人がとても多いようです。

軽減されている金額をよく確認して、納付金額が増えても慌てないように準備をしておきましょう。

東京都23区内の軽減処置

全国の新築住宅(家屋)の固定資産税については3年または5年間の軽減処置がありますが、東京都23区内の新築住宅の場合は、この軽減処置のほかに家屋の固定資産税と都市計画税に次のような軽減処置が設けられています。

・対象:平成12年1月2日から平成19年1月1日までの間に新築された
・期間:新たに課税される年度から3年度

なお、減額される税額は床面積によって次のとおり違いがあります。

床面積が50m2未満の場合は1/2
床面積が50m2以上120m2以下の場合は全額
床面積が120m2超280m2以下の場合は120m2以下の部分が全額、120m2超の部分が1/2
床面積が280m2超の場合は1/2
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