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住民税の住宅ローン減税の申告を忘れずに!(2ページ目)

現在住宅ローン減税を受けている人は、平成19年以降の税源移譲に伴い、住民税でも住宅ローン減税を受けることができます。そのためには、追加で申告の手続きをする必要があります。

村元 正明

執筆者:村元 正明

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住民税の住宅ローン減税額の計算方法

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住民税の住宅ローン減税の手続きは市町村役場の住民税担当課に必ず確認しましょう!
給与所得者で確定申告をしない場合の計算方法を解説します。まずは、勤務先から配布される源泉徴収票を用意します。源泉徴収票に記載されている金額をもとに次のように計算を行います。

(1)源泉徴収票(摘要)欄に記載されている「住宅借入金等特別控除可能額」(A)、「給与所得控除後の給与等の金額」(B)、「所得控除の額の合計額」(C)を確認

(2)「課税総所得金額」(B?C)の金額をもとに
平成18年の所得税速算表で「所得税額相当額」を計算

  平成18年の所得税速算表
 課税総所得金額(2)が330万円以下 税率10% 控除額0円
 課税総所得金額(2)が330万円超900万円以下 税率20% 控除額33万円
 課税総所得金額(2)が900万円超1800万円以下 税率30% 控除額123万円
 課税総所得金額(2)が1800万円以上 税率37% 控除額249万円

(3)「所得税額」=「源泉徴収額」+「住宅取得等特別控除」を計算

(4)(A)と(3)のいずれか少ないほうの金額を選択

(5)住民税の住宅ローン減税の見込み額の計算((4)?(3))

実際に計算してみよう

源泉徴収票の記載されている金額を次のとおりにします(便宜上計算しやすい金額にしているので、実際の金額と異なります)。

「住宅借入金等特別控除可能額」:200,000円
「給与所得控除後の給与等の金額」:5,000,000円
「所得控除の額の合計額」:2,500,000円
「源泉徴収額」:0円
「住宅取得等特別控除」:100,000円

「課税総所得金額」=「給与所得控除後の給与等の金額」?「所得控除の額の合計額」=5,000,000円?2,500,000円=2,500,000円

「所得税額相当額」=2,500,000円×10%=250,000円

「所得税額」=100,000円

「住宅借入金等特別控除可能額」と「所得税額相当額」で少ないほうは「住宅借入金等特別控除可能額」の200,000円

よって、住民税の住宅ローン減税の見込み額は、200,000円?100,000円=100,000円となります。

今回の事例では、もし住民税の住宅ローン減税の申告手続きをしなかったら、100,000円負担が増加することになります!


住民税の住宅ローン減税の注意点は4つ

・平成11年から18年に住宅ローン減税を受け始めた人が対象
・平成19年以降に住宅ローン減税を受け始めた人は対象外
・所得税の住宅ローンと違い、毎年申告(毎年3月15日まで)が必要
・制度や手続きなど不明な点は、必ず市町村役場の住民税担当課に確認

【関連記事】
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