そこで今回は公的介護保険を補完してくれる生命保険会社や損害保険会社の「介護保険」について内容をみていきます。
公的な介護保険とは?
公的な介護保険制度はまだまだ議論の余地がありそう!? |
現状では40歳以上の人が全員加入者(被保険者)となり、そのうち65歳以上の人は第1号被保険者として、40~64歳の人は第2号被保険者となります。介護保険料も40歳以上の人が負担します。
■介護サービスを利用するには、
- 区市町村に要介護認定の申請
- 本人や家族へ82項目に及ぶ聞き取りの認定調査を実施
- 認定調査の結果等から要介護状態区分を審査・判定
- 本人に結果通知
要介護状態区分は軽い状態から順に「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」となります。非該当の場合もあります。要介護1~5の場合は、自立生活への支援を目的とした在宅(訪問介護等)や施設(介護老人福祉施設等)、地域密着型(夜間対応型訪問介護等)等の介護給付サービスを利用できます。要支援1~2の場合は、重度化の予防・状態の改善を目的とした在宅や地域密着型(一部)等の介護予防給付サービスを利用できます。介護サービスを利用する人は、原則としてサービスにかかった費用の1割を負担します。
■介護保険の注意点
サービスを利用するのに65歳以上の第1号被保険者は介護が必要となった原因を問われませんが、40~64歳の第2号被保険者は介護が必要になった原因がかなり限定されています。例えば交通事故や労災事故等によるものは対象外となっています。ですから64歳までの24年間は介護サービスを利用することなく、介護が必要な高齢者の為に保険料の負担だけする人がほとんどになります。なお、39歳までの人は公的な介護保険制度に関わらないので、保険料を負担する事もなければ介護サービスを利用することもありません。
※介護保険制度の詳細については各区市町村で確認して下さい。
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