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資格取得の学費補助を賢く利用!教育訓練給付制度Q&A(2ページ目)

資格をとりたい、と思ったとき。必ず悩むのがその費用の捻出。そこで、必ず確認したいのが「教育訓練給付制度」。資格の取得費用を補助してくれる制度を利用するための疑問にお答えします!

執筆者:All About 編集部

こんなケースはどうなる?

Q:出産のため、退職。スクールに通いたいけど、出産・育児があり1年の間に受講を開始する自信がない……。期間は延長できる?
A:できます。離職や退職等で、一般被保険者でない期間が1年を超えると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなります。ただし、被保険者から外れて1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由を公共職業安定所長に申し出、許可されれば、最大3年以内まで適用されます。

Q:この制度は1度だけしか利用できないの?
A:一定の加入期間を経て、何度でも利用することができます。過去に「教育訓練給付制度」の給付を受けた方は、その講座の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。制度を利用できるのは、3年ごとに1講座、40%の給付を受ける場合は5年ごとに1講座となります。

Q:会社に内緒で資格取得をめざしたい。会社から証明書をもらう必要がある?
A:特に必要はありません。勤続証明書をもらったり、制度の利用が会社に通知されることはないので心配ありません。必要な書類は次の通りです。
○教育訓練給付金支給申請書
○教育訓練修了証明書
○領収書
●本人・住所確認書類
●雇用保険被保険者証 (コピーでも可能です)
◎教育訓練給付対象延長通知書
(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です)
◎返還金明細書
※○は、スクール側が用意してくれます。●は、自分自身で用意する必要があります。◎は、必要な場合があります。

Q:複数の教育訓練講座を受講した場合は、全て申請できる?
A:支給申請は一つの講座のみ可能です。したがって、当然ですが、給付額が一番多くなる講座で申請しましょう。

Q:資格試験対策講座を修了したが、事情により仕事で受験できず資格は取得できていないけれど……。
A:資格試験の受験の有無、合否の有無は問われません。講座の修了が条件となりますので、各スクールで修了要件を確認してください。

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