食育/安全・安心な食品の選び方

親として知っておきたい!食品表示の基本

原材料、添加物やアレルギー品目を確認したいために、食品表示が気になる親御さんも少なくないでしょう。しかし実際には、食品表示に関心はあるものの分かりにくいと感じている人がとても多いようです。よく分からないからとそのままにせず、食品表示の基本的な知識を身につけて、家族のためにも安心安全な食品を選びましょう。ここでは、親として知っておきたい食品表示の基本をポイントをおさえてご紹介します。

浜田 峰子

執筆者:浜田 峰子

食育ガイド

関心はあるのによく分からない食品表示

知って選びたい食品表示

知って選びたい食品表示

食品表示は、消費者にとってその商品を購入するうえで大切な情報です。子供に安全安心なものを食べさせるためにも、正しい食品の選び方を知ることはとても重要なことです。また、親が食品表示のことを理解して、正しい選び方を子供にも教えることは、食育につながります。

東京都が「食品の安全性について(H25年)※」のアンケート調査を行ったところ、食品の安全性に対する関心の有無について、「関心がある」と答えた人が全体の97.6%を占め、そのうちの89.3%の人が「食品表示がわかりにくい」と答えています。このように多くの人が「関心はあるけれど食品表示は分かりにくい」と感じていることがよく分かります。

食品表示はよくわからないからとそのままにせず、内容を理解して食品を選ぶことが大切です。ここでは、知っておきたい食品表示の基本的な知識をポイントをおさえてご紹介します。

【参考引用文献】
※東京都平成25年度 都政モニターアンケート結果 食品の安全性について

食品表示に関する主な法律

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食品の表示に関する主な法律には、食品衛生法、JAS法、計量法、景品表示法、健康増進法など様々なものがあります。

食品表示は、そのうち食品衛生法とJAS法の2つの法律を満たしている事が必要です。食品衛生法は「食品安全の確保」のため、JAS法は「品質」のためとされています。

名称、賞味期限、保存方法、遺伝子組み換え、製造者名等は両方の法律に共通する項目。原材料名と原産地はJAS法、アレルギーと添加物については食品衛生法、という事になっています(図参照)。今後、食品表示法(H25国会で可決)により、これまでの「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」の3法の食品表示に関する規定を整理、統合し、2年以内に消費者庁が一元管理する方向にあります。

食品表示に記載されている基本的な項目

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食品表示は、生鮮食品か加工食品かで表示方法がちがっています。

生鮮食品は、名称と原産地の表示義務があります。
加工食品は、名称、原材料名、内容量、消費・賞味期限、保存方法、製造者・販売者の表示義務があります(図参照)。

加工食品の表示項目は以下のとおりです。
・名称
製品の内容を示す一般的な名称。
・原材料名
使用した原材料を重量割合の多い順、添加物も原材料の後に重量割合の多い順に記載。遺伝子組換え食品、アレルギー物質も記載。
・内容量
商品の内容量。商品を包装している容器は含まれない。
・消費期限・賞味期限
期限表示は消費期限と賞味期限の2種類。消費期限は、開封していない状態で表示されている保存方法に従って保存したときに食べても安全な期限。賞味期限は、開封していない状態で表示されている保存方法に従って保存したときにおいしく食べられる期限。
・保存方法
消費期限又は賞味期限が保証される保存温度など。
・製造者・販売者
製造者または販売者(両方の場合もあり)の氏名・製造所の所在地など。輸入食品の場合は、輸入者を記載。
・栄養成分表示
100g、100ml、1食分、1包装等の1食品単位当たりの栄養成分。(任意表示のため記載がない場合もあり)

この中でも気をつけて見る必要があるのは「原材料名」の項目です。原材料名の中には、原材料だけでなく、添加物、アレルギー物質、遺伝子組替え食品が記載されています。

>>次のページへ、これら食品表示の注意点を分かりやすく説明します!
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