不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

専用使用料

「専用使用料」についての用語解説です。マンションの専用使用料はどのような場合が対象となるのか知っておきましょう。(2013年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


専用使用料

【せんようしようりょう】

マンションの共有部分である敷地や建物共用部分を、独占的に使用するための対価。駐車場使用料、専用庭使用料、ルーフバルコニー使用料などが一般的であり、屋上の塔屋や外壁に広告看板等を設置する場合にも徴収されることがある。

一般的には、使用する者と使用しない者との不均衡を解消する目的で徴収されるため、各戸に平均的に附属するバルコニーに対して専用使用料を徴収することはない。

なお、徴収された専用使用料は管理組合の収入に帰属するのが一般的だが、古いマンションではそうなっていないケースも見受けられる。

>> 管理費
>> 修繕積立金


※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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