不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

任意売却

任意売却について解説をします。不動産の解説にはどうしても難解な専門用語が付きものです。しかし、いちいち用語集を探すのは面倒! そんな人のために、記事中の用語にリンクした不動産用語集を作成しています。

執筆者:平野 雅之

更新日:2010年04月01日

この記事の担当ガイド

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不動産取引実務に精通する専門家が、不動産売買で失敗しないノウハウを分かりやすくアドバイスします。

任意売却

【にんいばいきゃく】

抵当権の実行により不動産競売に付される以前の段階で、債権者と債務者の合意に基づいて、第三者との間で売買をすること。たいていは不動産競売による落札価額よりも多くの回収額が見込めるために、債権者(金融機関やサービサー)がこれを勧めることも多いが、権利関係が複雑に入り組んでいると難しい場合もある。

競売による落札見込み額より高値となることが多いものの、一般の中古市場における相場よりは少し安く取引される可能性が高い。ただし、このような物件の情報が「任意売却物件」として一般向けに広告されたり、業者間の情報交換システムなどに任意売却物件である旨が登録されたりすることはなく、通常の中古物件と見分けることは困難なケースが多い。

一般の消費者がこのような物件の購入を検討しようとするなら、まずは任意売却物件を取り扱う宅地建物取引業者に問い合わせをしてみるべき。

>> 不動産競売

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