裁判員制度とは?

更新日:2009年07月30日

裁判員制度の対象事件

裁判員制度の対象となるのは刑事裁判ですが、すべての刑事裁判が対象になるわけではありません。対象となるのは、一定の重大事件に限られます。では、どんな事件が裁判員制度の対象となるのでしょうか。

裁判員制度の対象事件はどんな犯罪?

裁判員制度

裁判員制度の対象は、一定の重大事件に限られます

国民が裁判員として参加する裁判は、刑事裁判すべてにわたるわけではありません。数ある刑事裁判のなかでも、一定の重大事件に限られます。

では、どんな事件が対象になるかというと、「死刑または無期懲役もしくは禁錮にあたる罪に関する事件、および短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪に関する事件のうち故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの」です。具体的に、どのような犯罪が裁判員制度の対象になるかを列挙してみると、以下のようなものがあります。
  • 人を殺した場合(殺人罪)
  • 強盗をして人にケガをさせたり、死なせたりした場合(強盗致死傷罪)
  • 人にケガをさせて、その結果、死なせた場合(傷害致死罪)
  • 泥酔したり、ものすごいスピードで自動車を運転して人をひき、死なせた場合(危険運転致死罪)
  • 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火罪)
  • 身代金をとる目的で人を誘拐した場合(身代金目的誘拐罪)
  • 子どもに食事を与えず、放置して死なせた場合(保護責任者遺棄致死罪)
  • 強姦をして、その女性にケガをさせたり、死なせた場合(強姦致死傷罪)
  • 営利目的で覚せい剤を国内に輸入した場合(営利目的覚せい剤輸入罪)
  • 人を監禁して、死なせた場合(逮捕監禁致死罪)
以上を見ておわかりのとおり、世間を騒がせるような凶悪事件が対象になると考えておけば、間違いないでしょう。

1ヶ月あたりの裁判員対象事件は何件?

最高検察庁の発表によると、2009年5月に裁判員制度がスタートして1ヶ月の間に、対象事件で起訴された被告人の数は135人。事件別(一部未遂含む)では、強盗致傷罪が34人で最も多く、次いで殺人罪が31人、覚せい剤取締法違反罪17人、現住建造物等放火罪が11人、傷害致死と強制わいせつ致死傷がともに9人です。いよいよ、裁判員制度が動き出してきた感がありますね。
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酒井 将

弁護士事務所 ベリーベストのパートナー弁護士。日本初の弁護士サービスの見積比較サイト「弁護士ドットコ…

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