文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)
住民税と国民健康保険料は
確定申告した所得から計算されます
確定申告をしたら、還付金がなんと○○万円も! と、喜んではいられません。前年の収入に対して、支払う税金は、
所得税だけではないからです。確定申告書に記入した所得金額に基づいて、
住民税や
健康保険料が計算されて、請求書が届きます。
そこで、収入に対して、住民税や保険料がどのくらいかかるのか、その料率をインプットしておきましょう。
■住民税計算方法:<所得金額×税率-控除額>
| 所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 5% | ─ |
| 200万円超、700万円以下 | 10% | 10万円 |
| 700万円超 | 13% | 31万円 |
※10%、13%は、各金額を超えた分に対しての税率となります。
■国民健康保険料各自治体によって保険税率が違うため、東京都大田区(平成17年度の場合)を例に挙げます。住む地域によって保険料が違うのは、各市区町村がその年度の医療費の総額を推計し、国などの補助金などを差し引いた額を保険料(税)として各世帯に割り当てるためです。保険料を正確に計算するためには、お住まいの自治体の計算方法を確認してください。
さて、悩みの種は、保険料の高さです。
国民年金は定額ですが、国民健康保険は、収入によって変動し、しかも、所得割額を見ると、
住民税の2倍~2.5倍です。ということは、
所得金額の10%~12.5%に当たります。
計算方法:<世帯加入者の住民税合計額×税率+均等割額×加入者数>
・40歳未満の方
| 医療分(最高限度額53万円) |
| 所得割額 | 均等割額 |
| 住民税×2.08 | 30,200円/1名 |
・40~64歳の方
| 医療分(最高限度額53万円)+介護分(最高限度額8万円) |
| 所得割額 | 均等割額 |
| 住民税×(2.08+0.35) | (30,200円+10,800円)/1名 |
※所得割額:所得に応じてかかる額
均等割額:加入しているすべての人にかかる額
※所得割料率や均等割額は年度ごとに見直されます。
収入に対して、税金・保険料の額は合計でいくらに?
それでは、収入別にどのくらい税金を支払うことになるのか、試算をしてみたいと思います。健康保険料は、東京都大田区の料率で、世帯加入者が1名の場合です。
課税所得金額が290万円を超えると、
事業税(5%)がかかります。それも加算して計算してみます。
| 所得金額 | 所得税 | 住民税 | 健康保険料 | 事業税 | 税合計額(比率) |
| 200万円 | 20万 | 10万 | 28.4万 | ─ | 58.4万(29%) |
| 350万円 | 37万 | 25万 | 57.1万 | 3万 | 122.1万(35%) |
| 500万円 | 67万 | 40万 | 57.1万 | 10.5万 | 174.6万(35%) |
| 800万円 | 127万 | 73万 | 57.1万 | 25.5万 | 282.6万(35%) |
| 1000万円 | 177万 | 99万 | 57.1万 | 35.5万 | 368.6万(37%) |
※所得金額は、課税対象の所得金額で、売上ではありません。
※健康保険料には、最高限度額があり、超えると一定額となります。
集計すると、
所得金額のおよそ3割から4割が税金ということになります!
所得税は、通常、源泉徴収されているので、確定申告をすると少なくても経費分は戻ってきます。しかし、それ以外の税金は、手元に残っているお金から、これから支払わなくてはなりません。ここが要注意です。還付金がいくらあっても、さらに、支払うべき税金があることを、くれぐれもお忘れなく!
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