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更新日:2006年03月16日

住民税と健康保険料は、確定申告後に決定!

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確定申告した所得金額に基づいて、住民税や健康保険料が計算され、請求書が届きます。そこで、収入に対して、住民税や保険料がどのくらいかかるのか、その料率をインプットしておきましょう。

文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)

住民税と国民健康保険料は
確定申告した所得から計算されます

確定申告をしたら、還付金がなんと○○万円も! と、喜んではいられません。前年の収入に対して、支払う税金は、所得税だけではないからです。確定申告書に記入した所得金額に基づいて、住民税健康保険料が計算されて、請求書が届きます。

そこで、収入に対して、住民税や保険料がどのくらいかかるのか、その料率をインプットしておきましょう。

■住民税
計算方法:<所得金額×税率-控除額>
所得金額税率控除額
200万円以下5%
200万円超、700万円以下10%10万円
700万円超13%31万円

※10%、13%は、各金額を超えた分に対しての税率となります。


■国民健康保険料
各自治体によって保険税率が違うため、東京都大田区(平成17年度の場合)を例に挙げます。住む地域によって保険料が違うのは、各市区町村がその年度の医療費の総額を推計し、国などの補助金などを差し引いた額を保険料(税)として各世帯に割り当てるためです。保険料を正確に計算するためには、お住まいの自治体の計算方法を確認してください。

さて、悩みの種は、保険料の高さです。国民年金は定額ですが、国民健康保険は、収入によって変動し、しかも、所得割額を見ると、住民税の2倍~2.5倍です。ということは、所得金額の10%~12.5%に当たります。

計算方法:<世帯加入者の住民税合計額×税率+均等割額×加入者数>

・40歳未満の方
医療分(最高限度額53万円)
所得割額均等割額
住民税×2.0830,200円/1名

・40~64歳の方
医療分(最高限度額53万円)+介護分(最高限度額8万円)
所得割額均等割額
住民税×(2.08+0.35)(30,200円+10,800円)/1名

※所得割額:所得に応じてかかる額
 均等割額:加入しているすべての人にかかる額
※所得割料率や均等割額は年度ごとに見直されます。

収入に対して、税金・保険料の額は合計でいくらに?

それでは、収入別にどのくらい税金を支払うことになるのか、試算をしてみたいと思います。健康保険料は、東京都大田区の料率で、世帯加入者が1名の場合です。

課税所得金額が290万円を超えると、事業税(5%)がかかります。それも加算して計算してみます。

所得金額所得税住民税健康保険料事業税税合計額(比率)
200万円20万10万28.4万58.4万(29%)
350万円37万25万57.1万3万122.1万(35%)
500万円67万 40万57.1万10.5万174.6万(35%)
800万円127万 73万57.1万25.5万282.6万(35%)
1000万円177万99万57.1万35.5万368.6万(37%)

※所得金額は、課税対象の所得金額で、売上ではありません。
※健康保険料には、最高限度額があり、超えると一定額となります。

集計すると、所得金額のおよそ3割から4割が税金ということになります!

所得税は、通常、源泉徴収されているので、確定申告をすると少なくても経費分は戻ってきます。しかし、それ以外の税金は、手元に残っているお金から、これから支払わなくてはなりません。ここが要注意です。還付金がいくらあっても、さらに、支払うべき税金があることを、くれぐれもお忘れなく!

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(執筆者:塚田 祐子)

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