所得控除、該当するものは?
配偶者がいる方は、【
配偶者控除/
配偶者特別控除】、子供やご両親と同居している方は、【
扶養控除】が関係してきます。これは、家族の生活費を稼いでいる分、税金を少なくしてあげようというものです。
各控除を受けるためには、色々条件があります。適応されるかどうかは、
国税庁タックスアンサーで、詳細を確認してください。また、控除を受けるために申告書に添付する書類の書式については、
国税庁/確定申告添付書類のページをご参照ください。
【雑損控除】 本人や配偶者(所得が38万円以下)、生計を1つにしている家族が、災害、盗難又は横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
【寡婦、寡夫控除】 配偶者と死別・離婚して、子供を扶養している人で、合計所得金額が500万円以下の場合、27万円(女性の場合は、35万円)の控除が受けられます。
※老齢者控除を受ける方は、対象外です。
【障害者控除】 本人や配偶者、扶養している家族が、障害者や特別障害者である場合は、障害者1人について27万円(特別障害者の場合は40万円)の控除が受けられます。
【配偶者控除】 控除対象の配偶者がいる場合、38万円の控除が受けられます。配偶者が70才以上の場合は、48万円。
※控除対象配偶者:青色事業専従者、白色事業専従者を除く。
※合計所得金額が38万円以下である人。
注)平成16年分から、この控除の適用のある方は、次の【配偶者特別控除】の適用は受けられなくなりました。
★参考:配偶者控除を受けるために、パート収入を103万円以下に押さえたいという話がよくあります。これは、給与所得控除65万円を差引いて、38万円以下にするためなんですね。
【配偶者特別控除】 本人の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満の場合は、所得金額に応じて
所定の金額(最高38万円)が控除されます。
※配偶者:青色事業専従者、白色事業専従者を除く。
注)平成16年分より、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合には、この控除は受けられなくなりました。
【扶養控除】 扶養家族(配偶者を除く)がある場合には、
所定の金額が控除されます。
※扶養親族:青色事業専従者、白色事業専従者を除く。
※合計所得金額が38万円以下である人。
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