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派遣社員の社会保険 Q&A

派遣で働くスタッフさんも社会保険に加入することができます!社会保険の加入に必要な条件などを、Q&A形式でわかりやすく解説いたします。

執筆者:坂本 達人



【Q】

ある派遣会社に登録するため、面接に行ったのですが、担当者から
「働き出してから1年経過しないと社会保険には加入できませんので、ご了承ください。」
と言われました。

他の派遣会社では、「すぐに社会保険に加入できる。」というお話のところもありました。
社会保険の加入は、現在や将来の生活にもかかわってくるので、派遣会社を選ぶ上で重要なポイントだと思っております。

そこで質問です!
社会保険への加入時期や条件というのは、派遣会社ごとに異なっていてもよいものなのでしょうか?何か法律的な決まりとかはあるのでしょうか?
(Oさん、28才、女性)


【A】

まず、派遣スタッフは社会保険に加入できるのでしょうか?もちろんイエスです!

では、社会保険とは何を指すのでしょうか?
社会保険とは、健康保険厚生年金保険の総称です。

●健康保険:業務外で病気やケガをした時などに給付を受ける保険。
●厚生年金保険:いわゆる年金で国民年金の上積みとなる保険。

これら社会保険は、現在や将来の生活にもかかわってくる重要なものです。ですので、社会保険に加入できるかどうかというのは、労働者にとって死活問題と言っても過言ではないのです。
社会保険の適用事業所(法人であれば強制適用)に使用される人は、原則として、すべての人が加入しなければなりません。

派遣スタッフの場合には、
「2ヶ月」を超える雇用契約(労働条件通知書などで確認)
1日又は1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が共に、通常社員のおおむね「4分の3以上」
の条件を満たしていれば、社会保険に加入できます。

ここでいう「2ヶ月」は、予定という意味ですので、2ヶ月が経過してからでないと社会保険に加入できないという意味ではございません。2ヶ月を超える予定があれば、働き始めた日から加入することになります。

もし、自分は条件を満たしているのに社会保険に加入させてもらっていないという派遣スタッフさんがいらっしゃいましたら、まず担当者と相談してみてください。

それでも改善されない場合には、派遣会社の住所を管轄する社会保険事務所に相談してみましょう。


ところで保険料ですが、派遣会社と派遣スタッフとで折半負担となります。保険料額は、毎月のお給料を元に計算した標準報酬月額というものを基準として算定されますので、少々個人差があります。
健康保険料額表
厚生年金保険の標準報酬月額および保険料額表
総務の森ドットコム


また、派遣会社のミスなどで、ある程度期間が経過した後に社会保険に加入することになり、過去の期間も遡って加入するというケースがございます。

この場合、過去の保険料についても請求されることになるのですが、この部分は労使折半ではなく、加入を怠っていた派遣会社に責任があるということで、派遣会社が負担するべきものとなります。

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