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会社に副業がばれない確定申告の納税方法

サラリーマンも様々な副業をすることが多くなってきている今日この頃。この「副業」を出来るだけ会社にばらしたくない、という方もいらっしゃるでしょう。そんな方は、確定申告書の「ココ」に気をつけてみては?

執筆者:森 康博

「ミンナニハ、ナイショダヨ」

なんでなの?
「会社にはナイショだったのに……」なんで分かったんだろ?
原因は「確定申告」ではありませんか?

昔は「サラリーマン」というと「会社一筋!」という方々がほとんどでしたが、最近は「サラリーマン」として会社に勤めつつ「独立を見据えて」「資産運用のために」と、様々な目的から「副業」を持つ方が増えてきていますよね。
そんな世間の流れを察してか、会社によっては「副業オッケー!」といってくれる会社も増えてきているようですが、実際のところは「副業しづらい」雰囲気の会社のほうが多いことでしょう。

そのような状況から、なるべく会社にバレないよう副業を営んでいるはずのサラリーマンの方々も、ちょっとしたことから、会社に「副業」をしていることがばれてしまうことがあります。時には、その原因が「確定申告」にある場合も!

今回は、「確定申告」をするにあたって、会社に「副業」がバレないように気をつけるポイントをご紹介します。

なぜ、会社にバレるのか?


「副業していることを会社に知られたくない」という方は、それなりに自分で気をつけているはず。なのに、なぜ「確定申告」で会社に副業していることが分かってしまうのでしょうか?
その原因は、サラリーマンの方々の「住民税」が基本的に給与から天引きする形で納税する仕組みになっているところにあります。この納税方法を「特別徴収」といいますが、この「特別徴収」から会社に副業がバレてしまう可能性があるのです。

特別徴収にあたっては、地方自治体から会社に「○○さんは、このような計算から、いくらの住民税です」と内容が書いてある「住民税の個人別明細書」が送られてきます。この明細書、ひとつは社員の方々個人にお知らせするために送られてくるのですが、実はもう一部、同様のものが会社の給与計算用の資料として送られてきます。
会社がこの明細書をみてしまえば「ムムム、こやつ、副業をしているのか……!」なんてことが一発で分かってしまうのです。

副業の住民税は「普通徴収」に!

「普通徴収」にチェック!
確定申告書の2枚目の右下に、控え目にあるこの欄。実は重要なのです!

確定申告時に何もしていないと、基本的に「住民税」はすべて給与から天引きされてしまいます。では、どうしたらよいのか?その方法は至ってカンタンです。

確定申告書の「第二表」を開いてみましょう。右下に「住民税・事業税に関する事項」という欄がありませんか?その中の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というワクの「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れるだけ。
そうすれば、給与分の住民税は今までどおり給料から天引き、副業分の住民税は自分で直接納税、ということが出来るようになります。

このハナシ、「分かってマッス!」なんて方でも、申告後、住民税が来て「やってもたー!」と頭を抱える方が多いポイント。
「確定申告」というと、資料の整理や金額の集計、税額の計算につい気持ちが行ってしまいがちですが、最後に「住民税の納税方法」も気をつけてくださいね。


【関連リンク】
「給与の手取り、減ったのはどうして? 」(All About「経理の仕事」)
住民税の仕組みは、こちらをご参考になさってくださいね。
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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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