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ご存知ですか? 国民年金保険料免除制度(2ページ目)

失業したら国民年金に加入。この原則はわかっていても保険料負担は重ですよね。そんなときは、保険料免除を申請しましょう。1年前から、失業者も保険料免除の対象になっているんです。

執筆者:西村 吉郎

●半額免除と全額免除の判定ライン
前年の所得額により審査される場合、全額免除の判定ラインはおおむね、夫婦と子供2人の標準世帯(子供の一人は16歳以上23歳未満)で164万円程度、2人世帯で94万円程度、単身世帯で35万円程度となっています。収入ベースでは、それぞれ258万円程度、159万円程度、100万円程度です。

一方、半額免除の判定ラインは、順に285万円(収入ベースで424万円)程度、172万円(同271万円)程度、85万円(同150万円)程度です。

ただし、失業者の場合は、会社に勤務していた前年の所得ではこの判定ラインを超えるケースがほとんどですから、単純に、前年の収入で判定されるわけではありません。


●ちょっと耳寄りな話
一人暮らしをしている人には関係ない話ですが、結婚して親と同居している人、あるいは独身者で親と同居している人は、ちょっとした工夫が必要です。というのも、この保険料免除を受けるには、本人の収入だけでなく、妻または夫の収入のほか、世帯主の収入もあわせてチェックされるからです。

夫が失業し、妻も専業主婦で収入はないが、同居している親に相当の収入があるという場合には、世帯主が誰になっているのかを確認してください。このケースで、もし親が世帯主になっていると、世帯主の収入次第で制度を利用できなくなってしまいます。結婚前で、親と同居している人も同様です。

もし、世帯主である親の収入のために免除制度を利用できないというときは、親と子の住民票を分けることでクリアできます。形の上で世帯を分けることで、失業者本人が世帯主になれば、親の収入を申告する必要はなくなるということです。


●免除を受けた期間の年金はどうなる?
この制度により、保険料の全額免除をうけると、免除されている期間は年金の受給資格期間に含められますが、将来受け取る保険料は、免除された期間について老齢基礎年金額が3分の1まで減額されます。

半額免除の場合には、受給資格期間に含められる点は同様ですが、免除を受けた期間についての老齢基礎年金がには3分の2まで反映されます。
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