マンション情報収集術

更新日:2003年12月24日

No.81 不動産広告の上手な読み方 06

「不動産広告の上手な読み方」の6回目。ひとつひとつの表示項目について、その基準や注意すべき点などを説明します。今回は「法令による制限」「セットバック」「再建築不可」「市街化調整区域の土地」について。


セットバック

前面道路の幅員が4m未満の場合、原則として既存道路の中心線から2mのラインまで敷地を下げなくてはなりません。この敷地後退のことを 「セットバック」 といいますが、広告では 「セットバック有」 「SB有」 などと表示されます。

この場合、セットバック面積が敷地面積のおおむね10%以上のときにはその面積も記載することになっていますが、それ以下では省略されていることもあります。

建ぺい率容積率を計算するときにはセットバック面積が除かれますから、広告に表示された土地面積にそれが含まれるのかどうか注意しなくてはなりません。


再建築不可

原則として建築基準法上の道路に間口が2m以上接していないと、その敷地には建物を建てることができません。そのような土地の広告では 「再建築不可」 とか 「不適合接道」 などの表示がされます。

中古住宅でこのような土地に建っている物件もありますが、通常は合法的に建築することができないため、住宅ローン融資などを受けることもできないものです。普通の物件よりも相当に安いのが当たり前で、決して掘り出し物ではありません。


市街化調整区域の土地

市街化調整区域内では、一定の要件に適合しない限り、原則として建物の建築などをすることができません。このような土地を広告する場合には、16ポイント (約6ミリ四方) 以上の文字で 「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません」 などと表示することが義務付けられています。



≪不動産広告の上手な読み方≫

01 宅地建物取引業法による規定
02 広告主・物件の所在地・最寄り駅
03 徒歩時間・電車やバスの所要時間
04 土地面積・建物面積
05 間取り・築年数・戸数・方位
06 法令による制限など
07 完成予想図・価格表示・予告広告など
08 特定用語の使用禁止・不当表示など



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平野 雅之

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