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| 住民票の取り扱いと自動車税の取り扱いは連動していない |
前回の記事で、自動車税は、各都道府県により徴収される賦課課税方式(納税者が申告するのではなく、行政側に賦課される方式)の税金だとご説明しました。
今回は、
・ 友人にクルマを売却しました。ですが、クルマの納税通知書は依然としてボクのところに送られてきます。どうしたらいいでしょう。
・ 住民票を写したのに、納税通知書が届かない。今年、車検の対象年なのにどうしよう。
というような質問に耳を傾けていきたいとおもいます。
その前に自動車税の基本をあとふたつほどおさえていただく必要があります。
それは
自動車税は毎年4月1日現在の所有者に対して1年分課税される
ということです。したがって、その後、廃車しているのであれば所定の廃車手続きをしているのであれば、月割り分の自動車税はかからないことになります。
この原則を踏まえて
「友人にクルマを売却しました。ですが、クルマの納税通知書は依然としてボクのところに送られてきます。どうしたらいいでしょう。」
といった質問を考えてみましょう。
この場合、その売買日がいつであったのかということがポイントになります。
課税基準日が4月1日であるので、その時点の所有者に自動車税の納税通知書が届いているのです。
ただし、実際の現場ではどうでしょうか。友人との相対取引ではいわゆる「口約束」で済ませてしまう場合も多いし、「自動車税の取り扱い」まで気が回らないことは事実でしょう。
そこで、トラブル防止のための対応方法は以下のふたつです。
(1) 運輸支局または自動車検査登録事務所にその旨を登録し、自動車税事務所に所定の手続きを行う。
(2) 4月1日現在の所有者に1年分の自動車税がかかることを考慮に入れた上での価格交渉をする。
特に、つきあいが深ければ深いほど譲る側、譲られる側も慎重な対応が望まれます。中古車ディーラーから購入する場合は、これらの手続きを代行してくれるのかもチェックポイントといえそうです。
住民票の取り扱いと自動車税の取り扱いは連動していない
住民票はどこに申請にいきますか?一般的には市区役所の住民課ですね。
自動車税の送付主は各都道府県となっていることと思います。
つまり、住民票の取り扱いと自動車税の取り扱いは連動はしていないのです。
したがって、「住民票を写したのに、納税通知書が届かない。今年、車検の対象年なのにどうしよう」といったトラブルが起こるのです。
具体的な対応方法は、以下のようになります。
運輸支局または自動車検査登録事務所にその旨を連絡し、住所変更の登録手続きを行うことです。
えっ?
「納税通知書がないのでどこに連絡したらいいのかわからない」って?
基本に立ち戻ってください。送付主の各都道府県庁に連絡してみましょう。
ちなみに東京都は下記となります。
自動車総合事務所課税課 東京都豊島区西池袋1-17-1 03-5985-7811~3 |
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次回はその他のトラブルと解決方法を、説明していきます。
お楽しみに。
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