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実質一人オーナー会社の節税対応策1

実質一人オーナー会社にならないためには、対応策はどうすればいいのでしょうか。法人設立をして節税のポイントは法人設立の時から始まっています。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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法人設立の節税は出資割合から注意が必要
前回のガイド記事では、実質一人オーナー会社の場合、オーナー役員給与にかかる給与所得控除額は法人税を計算する上では、損金とならない旨を紹介しました。
つまり、今後は儲けが0円の会社でも、課税されることがありうるということです。

しかし、対応策がまったくないわけではありません。
そのポイントを紹介しておきます。

新規の法人設立は出資金を分散所有しよう


この実質一人オーナー会社のことを、すでに発表されている改正法人税法35条では「特殊支配同族株式会社」と称しています。
つまり、「同族会社のうち、業務を主宰する役員およびその同族関係者等が発行済み株式総数の90%以上の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合」
で会社を設立した場合には、
◇ 株主=役員となり
◇ 所有と経営の分離機能が果たせず
◇ 役員報酬の恣意的な決定によって、課税の公平性が失われる
ことが容易に行われやすいのではないかという考えによっているものとも考えられます。

つまり、少なくとも税法では、
◇ オーナーやオーナー一族以外の人が株を所有することにより
◇ 経営の適正性や透明性が担保される
ということが、給与所得控除の二重カウントと同程度に重要視されているということです。

同族関係者等とは


実際この税制改正が発表された直後には、株の一部を同族の従業員(たとえば、オーナー社長の配偶者や息子など)にも所有してもらうことにより、この「特殊支配同族株式会社」の制度の対象外とすることができるのではないか?ということもいわれていましたが、こちらは注意が必要です。

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